実際公正証書を作成するには契約内容の原案が必要です。
いきなり公証役場に行って「公正証書を作ってください」とお願いしてもすぐにはできないのです。
まず最初に契約内容を記載した原案を公証人に提出し後日、
完成した公正証書に署名・捺印をしに、
当事者が公証役場に足を運びます。
借用書サポートセンターでは、そんなあなたに代わって、契約内容の原案作成から公証役場で
「公正証書」を作成するための公証人との打ち合わせをいたします。
公正証書が完成するまで、責任を持って手続いたしますので安心しておまかせください。
高額な貸し借りについては、是非、公正証書を活用してください。
公正証書を作る際には、原案となる借用書の内容がとても重要になってきます。
この原案を元に公正証書を作成しますので、くれぐれも不備のない借用書を作りましょう。
公証人の基本手数料
※ケースにより異なりますが、これ以外に、数千円程度の費用がかかります。
借用書に記載した金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円までごに8,000円を加算 |