借用書を作っていなかったら?
借主に返す意思がなかったら?
借主がほかのところでも借金を抱えていたら?
自分の状況でもお金を取り戻すことはできるのか不安・・・
お金の貸し借りの問題はさまざまなケースがあり、
状況に応じて解決方法も変わってきます。
弊社は状況に応じてあらゆる方法で解決をいたしております。
弊社で解決した一部をご紹介いたします。
借用書を作っていなかったら?
借主に返す意思がなかったら?
借主がほかのところでも借金を抱えていたら?
自分の状況でもお金を取り戻すことはできるのか不安・・・
お金の貸し借りの問題はさまざまなケースがあり、
状況に応じて解決方法も変わってきます。
弊社は状況に応じてあらゆる方法で解決をいたしております。
弊社で解決した一部をご紹介いたします。
おかげさまで本日、○○より50000 円手紙に同封して返してこられました。
手紙の文面によれば、利息は支払えないが何とか元本は年金支給月に返していくとのことです。
これも幾重にも先生のおかげと感謝しております。
"はがき"がやはり効果的だったのかも知れません。しばらく相手の誠意をみたいと思いますので、
返している間は返済を請求しないことにいたしますので、よろしくお願いします。
万一、支払いが滞った場合は遡って利息もいただく、そして裁判の手続きもありえると
文書で出しておきました。
しばらくは見守りたいと思いますので支払いが滞るようなことが在りましたらご指導を願います。
本当にありがとうございました。重ねて感謝申し上げます。
猿子さんこの度はありがとうございました。
契約書がなかったら○○社長はあのような早い対応はしてくれなかったと思います。
本当にありがとうございました。
超スピードに対応していただき大変感謝いたしております。
この借用書がなければ相手もすぐに対応してこなかったと思います。
また私が海外在住で、取り立て相手は大阪に居たのですが、
相手からの電話にもスムーズに対応して頂きとても助かりました。
猿子さんと出会ってなければここまでスムーズに進んでなかったと思います。
他の方にも問い合わせしましたが、猿子さんが一番良い印象を受け、実際、大正解でした。
猿子さんありがとうございました。本当に感謝しております。
又、困っている方がいましたら迷わず猿子さんをお勧めいたします。
電話で問い合わせしていただいた際、猿子さんにとてもプロフェッショナルな印象を受けたのと
親切に対応していただけたのでお願いしました。
アドバイスいただきありがとうございました。
"貸主は借主の住所を確認するために借主の住民票を請求できる" という文句で
回収できたような気がします。
料金も良心的にしてくださり感謝しています。
今後このようなことに巻き込まれたくはありませんがまた何かありましたらよろしくお願いします。
親身に回答くださりありがとうございました。貸金回収という今まで縁のなかった事で、
右も左もわからない状況のなかでのアドバイスは大変心強いものでした。
インターネットで検索すれば、いくつか相談できるサイトはありますが猿子さんのホームページは
顔写真つきのものだったので信頼性も高く、穏やかな表情でしたので相談しやすかったです。
初回無料、24時間以内に回答も良かったです。
友人に頼まれて100万円ほどを貸すことになりました。
万が一返してもらえないことも想定し、保証人を立ててもらおうかと考えています。
法的効力のある借用書にする方法はありますか?
借主に連帯保証人を立ててもらうことをおすすめします。
もし借主が払えなくなったら連帯保証人に貸金を請求することができます。
ただしその連帯保証人に返済能力があることが条件です。
また借用書を公正証書にすることで借用書に法的効力が発生します。
もし、相手が借金を払わない場合、給料の差し押さえ等の強制執行を行うことができます。
友人にお金を貸したまま連絡がつかなくなってしまいました。
住んでいたアパートに行ったところ、すでに引越していました。
どこに住んでいるか分からないのですが、お金を取り戻すことは出来ますか?
正直言って借主の居所がわからない場合、お金を返してもらえる確率はかなり低くなります。
ただし、連帯保証人(又は保証人)がいる場合は、連帯保証人(又は保証人)に貸金を請求できます。ですから、常に借主の居所(住所)、勤務先等を把握しておくことは貸主にとって非常に重要なことになります。
また借用書を公正証書にすることで借用書に法的効力が発生します。
もし、相手が借金を払わない場合、給料の差し押さえ等の強制執行を行うことができます。
公正証書とはどのようなものですか?
お金の貸し借りは公正証書にしておいたほうが安心ですか?
公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、借主が借金の支払を怠ると、
裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、お金の貸し借りを内容とする契約の場合、借主が支払をしないときには、
裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、
公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができます。
このように公正証書には法的拘束力がありますので、
お金の貸し借りは公正証書にしておくことをおすすめします。
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