確実にお金を取り戻すには、まずは現実を受け入れ借用書サポートセンターで借用書の書き方を知ることが大切です

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確実に取り返す方法
お金を取り戻せない一番の原因とは?

借用書を作るのは大変、借用書は自分では作れないもの、と思っていると借用書を作っただけで安心してしまい、結果的にお金を取り戻すことができなくなるケースが多くあります。

お金を取り戻せない原因

知識不足や目先のことばかりに目をやってしまうことで、
これだけシンプルで、かつ重要なことをほとんどの貸主が気づいていないことが多くあります。
このことがお金を取り戻せない一番の原因になっているのです。

目的は貸したお金を確実に取り戻すこと

役所の法律無料相談で解決しなかった問題が借用書サポートセンターに相談すると解決するのは、
借用書サポートセンターが「借用書を作成すること」が目的ではなく、
「確実にお金を取り戻すこと」を目的にしているからなのです。

さらに貸主が気づいていない弱点とは?

「そもそも借用書を作っていない」「借用書はあるが内容に不備がある」
これらもお金の取り戻せない要因ひとつですが、さらに重大な問題があります。
それは「貸主より借主のほうがお金の貸し借りに関する知識が豊富である」ということです。
この現実を直視しない限り、あなたはいつまでもお金を取り戻すことが出来ません。

理由は簡単です。通常、知人、友人、親戚から借金をするような人は、
すでに方々から借金をしていてお金の借り方や返済期日を延ばす知恵、
そして踏み倒すコツまでしっかり身につけていると思って間違いありません。

あなたには信じられないかも知れませんが借主のなかには、
最初から踏み倒すことを考えている人がいるのも事実です。
「善意で貸したんだから、裏切るはずがない。きっと返してくれるはずだ」
それは、あなたの思い込みに過ぎないかもしれません。
あなたが勝手にそう信じていても、お金は返ってこないのです。
確実にお金を取り戻すには、まずはこの現実を受け入れることが大切です。


貸したお金を確実に返してもらうための3つのノウハウ
借用書を公正証書にする

公正証書とは、公証役場で公証人に契約内容を書面にしてもらった証書のことです。公証役場は全国に約300箇所あり、公証人とは長年法務に携わった裁判官や検察官のOBなどが務めています。
公正証書にする最大のメリットは、金銭債権であれば強制執行が出来るということです。借主の財産を差し押さえ、競売にかけることでお金に換え強制的に債権を回収する方法です。

通常、当事者同士で署名・捺印しただけでは借用書に強制力はありません。
もし相手が約束どおりにお金を支払わない場合は、
最初に口頭で返済を催促し、次に内容証明郵便などの文書で督促するのが一般的です。
それでも相手が応じなければ、支払督促や少額訴訟などの法的手段をとりますが、
これでもまだ相手が応じず、異議を申し立てた場合は裁判で争います。

裁判になったら新たな悩みも・・・

裁判は、本人自ら行う場合と弁護士に依頼する場合と二通りあります。
本人自ら行う場合、そのつど仕事を休まなければならず、
時間はかかるし、神経をすり減らすことを覚悟しなければなりません。
かといって弁護士を頼めば最初に相談料、依頼する時に着手金、
勝訴すれば成功報酬と多額の費用がかかり結局は経費倒れにもなりかねません。

強制執行までの長い道のり

それに、訴額が少なければ弁護士に引き受けてもらえないこともあります。もし引き受けて
もらえても訴訟を起こして勝訴して、やっと相手に支払いをさせる強制力が得られます。
それでも借主が判決どおりに借金を返さないときに、初めて相手の財産に強制執行が出来るのです。
口頭の催促から始まって強制執行が出来るまでの時間、費用、エネルギーを考えると
とても気が遠くなりますよね。

すでに借用書を作った方も公正証書にすることができます

借用書を公正証書にし、
「債務者は本証書に記載された金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」などの
強制執行をされてもいいですよという文章(強制執行認諾条項)を公正証書に入れることで
法的強制力が発生します。これは裁判で勝訴判決を受けたのと同じ効果があるんです。
つまり、貸主は裁判をせずに相手の家財や給料などを差し押さえることが出来るのです。
公正証書については、次のような効果があります。

公正証書がある場合のメリット
  • 約束どおりにお金を返してもらえない場合は簡単な申立で強制執行ができ、
    借主の財産を差し押さえることができる。
  • 裁判をする費用や時間や労力が要らない。
  • 公証役場は公的な役所なので契約内容が本物であることが証明される。
  • 公証人が原本を保管するので書面を紛失する心配がない。
  • 借主にとってはかなりのプレッシャーになる。

ですから、あらかじめ公正証書を作っておくことで、かなりの確率で紛争を避けることができます。
貸し借りする金額によって数千円から数万円の費用がかかりますが
金額が30万円を超えたあたりから検討する必要があります。
50万円を超える金額ですと必ず公正証書は作るべきです。

  • 連帯保証人がいない
  • 借用書はあるが、すでに返済期限を過ぎており踏み倒されている。
  • 自分名義でお金を借り、そのお金を貸してしまった。
    自分名義のクレジットカードなどを相手に預けてしまった。
    (いわゆる名義貸し)

数千円から数万円の費用を惜しんだために、後になって口頭による催促から始まり、
裁判が終わるまでにかかる費用、時間、労力を考えたら、決して高い出費ではありません。
後日トラブルになって弁護士に依頼する着手金より安い金額で、
法的拘束力を持った公正証書ができるのですから、積極的に利用しない手はありませんよね。

公正証書の作り方はこちら
保証人をとる

借主の経済状態を見ると、返済期日までに全額返してもらえるか
不安な場合があります。そんな場合は保証人を立ててもらいましょう。
保証人には、普通の保証人と連帯保証人がありますが、
一般的に保証人といえば連帯保証人を指します。

保証人を決める時に気をつけること
  • 貸すお金が高額だったり、借主の返済能力に不安があれば
    必要に応じて複数の保証人をとることも検討しましょう。
  • 保証人をとる場合、必ずその保証人の資力を見極めましょう。

連帯保証人は、貸主にとって非常に有利な制度です。
保証人は借主がお金を返せない場合に肩代わりをするのですから保証人にも返済能力が無ければ、
保証人をとっても意味がありません。重要なことなので必ず確認してください。

連帯保証人を決めたら借用書にも明記を!

連帯保証人は借主と同じ責任を負いますので、借主に返済能力がなかろうと、
返済する意思がなくとも、貸主は直接連帯保証人に請求することができます。
そして万一、借主が自己破産して借金がチャラになっても連帯保証人の責任は消えません。

その意味でも連帯保証人を付けたほうが安心です。
連帯保証人を付けた上で公正証書にすればより安心です。
保証人を決めたら必ずその旨を借用書に記載し、
借主、貸主、連帯保証人全員で直筆による署名捺印をします。

保証人が見つからなかったら?

一般的には、快く保証人を引き受けてくれる人は少なく、
義理・人情で仕方なく引き受けるケースが多いようです。
連帯保証人を付けるのはただでさえ難しいので、親兄弟・親戚・友人などで
引き受けてくれる人物がいなければ、現実的には公正証書が一番確実な手段でしょう。

担保をとる

借主からお金を返してもらえない場合、あらかじめ約束した借主
または借主から依頼された人の財産を処分し、
その代金を返済に充てることができます。
このような借金の保証に充てる財産を担保といいます。

貸したお金を返してもらえないリスクを減らす手段として、担保をとる方法があります。
担保にも何種類かありますが、よく使われるのが抵当権と質権です。

抵当権とは?

万一、返済できない場合に備えて土地、建物などを担保とし、抵当権設定契約を結びます。
そして期日が過ぎても返済がなければ、裁判所を通じて強制的にその不動産を売却することで
売却代金の中から貸主が返済を受けることができる権利です。

  • 抵当権を設定する契約は貸主と借主の間だけでなく、
    不動産を持っている人であれば誰でもかまいません。
  • 抵当権を設定するには契約書を作るだけでなく不動産に抵当権設定の登記が必要です。
  • 貸し借りの金額が少ない場合、一般的にはあまり利用しないようです。
質権とは?

質権とは、お金の貸し借りをするときに貸主が売れば換金できそうなものを借主から預かり、
万一お金を返してもらえない場合、裁判所を通じて預かっていたものを強制的に売却し、
売却代金の中から返済を受けることができる権利です。

抵当権と質権の違い
  • 質権は設定しようとする物を預かります。
  • 不動産以外の車や、債権・株式などの権利に設定できます。

それ以外は、ほぼ抵当権と一緒です。
担保をとったら、必ずその旨を借用書に明記しましょう。

保証人をとる
3つのノウハウを実践すればお金を取り戻せる可能性は高くなります
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